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有給休暇について質問します 1月入社のフルタイムパートが6ヵ月後、7月に10日取得しました 他の従業員の付与日4月に…

有給休暇について質問します 1月入社のフルタイムパートが6ヵ月後、7月に10日取得しました 他の従業員の付与日4月にあわせるとなるたとどうゆう対応をしたらいいのか?そのフルタイムのおじさんは来年4月にまた付与されるから3月末までに使いきると言ってます なんかおかしくないですか? 7月で1年なのに3ヵ月分得してません??

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回答(3件)

  • 途中入社で半年たってなくても一斉付与日に付与となりますし、一斉付与をしている会社にお勤めの限り仕方がありません。

  • 年次有給休暇は、付与から2年有効です。 他人の言動に煩わされる義理は有りません。 御自分の都合で、7月以降は、毎年7月に出勤率8割以上で 休暇労働日数が付与されます。 分割でも、連続でも、お好きにお使いください。 表1のようにプラスして付与されていきます。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

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  • 得してますよ でも企業側は従業員の二年目以降の有給休暇付与日を4月1日にあわせることに事務処理の簡略化などメリットがあるのでしょうし、得すると言っても最初だけですからね

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