教えて!しごとの先生
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週3日、1日5時間の勤務のパートをしています。

週3日、1日5時間の勤務のパートをしています。《短時間パート》と言う部類のようです。それも月12日までしか働くことができないのです。母子家庭ですので、もう少し働きたいのですが、《雇用保険加入パート》になると月20日働かなければならないようです…年齢的にもきついです 週4日✖️5時間で20時間になるので、月16日働けば雇用保険の条件は満たすとおもうのですが… 会社毎に労働の条件はきめられるものなのでしょうか?

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回答(1件)

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    所定労働時間(=労働契約で決められている労働時間)が週20時間以上の労働者は雇用保険の被保険者にならなければなりません。 これは法令で決まっているので会社の裁量はありません。 ただし、雇用保険に入れるならギリギリではなくもっと働いて欲しいと会社が思うのはもっともで、週20時間ギリギリという労働契約はしないという判断をするのは会社の裁量です。 ちなみに >週4日✖️5時間で20時間になるので、月16日働けば雇用保険の条件は満たすとおもうのですが… この前段についてはその通りですが、後段については1か月は4週間ではないので誤りで、月の労働時間で計算する場合にはハローワークでは月88時間を目安にしているようです。

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