解決済み
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。 以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。 去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。 そこで副園長から下記の事を約束されました。 ①給料は今までと同じか、今まで以上出す。 (給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。) ②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。 ③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。 ④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。 しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。 ①給料は時給制。 (知ったのは最初の給料日直前です。) ②帰りが11時を過ぎることも多々あり。 (時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。) ③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。 ④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。 新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。 もちろんボーナスもありません。 月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。 また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。 副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。 あと年金手帳の番号も聞かれていません。 それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。 何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。 友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。 「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」 と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?) 3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。 4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。 これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか? またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか? 最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
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労働契約を締結する前のはなしなのか、一応労働契約を締結していたのかにもよるでしょうね。 労働契約を締結していたのであれば、労働基準法が適用され、締結した内容の賃金額で支払われるべきです。 契約内容を変更するにしても、労働者の合意が必要で、ない場合は合理的な理由が必要です。 >「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」 これが解雇なのかどうなのかというのは、誰も判断できません。 言われたときに、解雇ですか?と確認すればよかったんですけどね。 解雇かどうかは置いといて、解雇予告手当をもらいたいのであれば、請求すればいいと思います。 それで支払わないとなれば、監督署い相談、申告、調査、指導、振込み、報告、というながれになります。 ただし、監督署で解雇かどうか判断できないので、処理できませんでしたという報告になる可能性はかなりあります。 相談のなかで、解雇かどうか園長に確認してくださいとなって、申告までならないかもしれません。 あなたや友人は、置いて置けないと言っても、副園長は辞めた方がいいと合意解約の申込みをしただけだという可能性はあります。 全く書面がないのであれば、相手次第です。 証人がいるのであれば、裁判がいいかもしれませんが、保育園側も証人を出してくるようなケースになると一期日審理では困難なので、少額訴訟ではなく、通常訴訟になる可能性が高くなります。 そうなると時間とお金がかかってしまいます。 労働審判がいいかもしれませんね。 弁護士に関しては、相手が弁護士のはんこにびびるかどうかです。 労働法に詳しい弁護士を探した方がいいですね。 法テラスで紹介してもらえばいいかと思います。
①~④の事項について、労働基準法では、労働契約の締結に際し、当該事項が明らかになる書面の交付により明示しなければならないとされていますし、また、その労働条件が事実と相違する場合、即時に労働契約を解除できる。とされています。 また、社会保険や厚生年金については、労使折半ですので、よほどのことがない限り(虚偽の記載等)それほど心配はないと考えられます。
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