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歯科で働く医療従事者です。 コロナ感染により8日間仕事を休みました。 職場の方が最初に感染しており そこから感染し…

歯科で働く医療従事者です。 コロナ感染により8日間仕事を休みました。 職場の方が最初に感染しており そこから感染したと思われます。 休んだ分を 労災認定されるかわからないが申請するかまたは有給を使うかと聞かれました。 どちらの方がいいのでしょうか? 傷病手当は申請しようと思っております。 労災と傷病手当どちらも申請できますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災と傷病手当金の同時申請は可能は可能ですがお勧めはしません。 「二か所併給」は絶対に無理な以上、必ずどちらかからしか受け取れませんから、仮にどちらからも給付可能となった場合、当然額の大きい労災を選ぶと思います。 しかし審査の早い傷病手当金の方が必ず先に支給されるため、これの返還の手続きが必要であり、これは「ネットバンキングから振り込んで返します」みたいな楽なものではありません また労災の方も二重取りを避けるために、「傷病手当金を返金しその証明をもらってから」でないと振り込んでくれません。 なのでものすごく手間がかかります。それでいて得られるのは「労災保険からの給付だけ」です。 なので普通は、「労災申請→ダメだったら傷病手当金に改めて」です。 労災での審査は3ヶ月くらい。傷病手当金の審査は3週間弱。なので3週間だけ我慢すれば「結果は同じで、手間暇は楽」になります。 あと健康保険組合によっては、申請時に「労災保険は申請していません」という確認書類を取るところもあるので、その場合は同時申請は無理です。 あと有給を使ってしまうと、労災も傷病手当金も有給手当を差し引いた額しか貰えませんので、最初の3日の待機期間分以外は有給は使わないのがセオリーです。

    なるほど:1

  • >>労災と傷病手当どちらも申請できますか? 両方申請することは出来ません。 また、 「歯科医師国民健康保険組合」に加入している場合は、 「健康保険組合(含む、協会けんぽ[全国健康保険協会])」のように、 手厚い制度ではないので、注意が必要です。

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    なるほど:2

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