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有給休暇5日が義務化されましたが、従業員が頑なに休みを取らない場合はどういう扱いになるのでしょうか。会社閉めて休業にしても、従業員が有給にしないで休業手当扱いを望んだ場合(ほぼいないでしょうが)はどうなるのでしょうか。労使協定で日程を決めてしまえばいいのかもしれませんが、組合がなかった場合や組合員以外の従業員が有給を拒否した場合5日取らないこともでてくるのではと思います。
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義務化分に関しては、有給取るように促しても取らない場合は、会社側が強制的に有給日の指定ができます。 これは、計画的付与とは別なので労使協定は必要ありません。 会社を閉めるのは会社都合の休業となるので、従業員が要求しなくても休業手当が必要となります。
ありがとう:1
会社は可能な限り取得させるようにしているが、従業員が従わないケースですね。就業規則に基づき業務命令違反で処罰すればいいんじゃないでしょうか。こうしたことが繰り返されれば、解雇できます。
なるほど:1
なにも、会社完全閉場しなくとも、法定の10日以上付与してから、1年内に5日取得していない労働者に、5日に達するまで、「日を指定して休め」と命じる義務が使用者の課せられたのです。それに対して労働者が休んだか休まずにいたかは問題ではありません。やすんでなければ5日に達するまで、ひたすら日を指定して休めと命令を下すことです。5日に達するまで日を指定しなかったなら、使用者は30万円の罰金となります。 なお、労使協定なしに会社完全閉場して年休取ったことにするのは、違法です。こちらは懲役6カ月ものです。労働者のいうように、平均賃金6割の休業手当です。ただ労働者希望しての年休に振り替え、賃金満額支払いは可能です。ですので、組合がなくても、事業所過半数労働者代表を選出して計画年休協定を事業所労働者過半数代表と締結すれば、その日程で会社完全閉場して、年休とったことにするのは合法です。
年5日以上年次有給休暇をとらない従業員がいる場合 一応、従業員の希望を聞きますが、日を決めて強制付与されます 付与しない場合、違法となり罰則が適用されますからね 「休業手当扱いを望んだ場合」でも強制付与されます 仮に、無視して出社した場合は 有給休暇は、「休みになる日」ではなく「労働を免除した日」ですから 業務を与えない形になると思われます ですから、勝手に会社により付与されたくないのであれば 取りあえず5日は消費しておけ、みたいな話になりますね これは計画付与とは違いますから(労使協定が必要) 例えば4月に一斉付与日なら 年末年始の休みを強制付与の有給とする事も可能になりますね 月給日給制なら、欠勤日以外は月の固定給は同じですが 今迄公休日としていた日を強制付与日として有給消費し 年間5日、所定の労働日を増やす事も出来ますよね? (公休日が労働日となる関係) 強制付与しようと思えば、色々と方法はあります
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