解決済み
育休プラスの、①以下の設問に、読み下しやすく解説を付けてください。 被保険者の養育する子について、婚姻の届出をしていないが、当該被保険者と事実上の婚姻関係と同様の事情にある者が、当該1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている事等、雇用保険法61条の7第7項及び施行規則 101条の27所定の要件を満たす限り、 当該被保険者に対して、 子が1歳2ヶ月に達する日の前日までの期間のうち、最大1年間育児休業給付金が支給され得る。 ②合わせて、本問において、 引っかけようとしている論点を 順に挙げてください。 お願い致します。
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育児・介護休業法の規定から理解する必要があります。 育児・介護休業法第二条第四号での定義により、配偶者には「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含みます。 また、設問の「パパママ育休プラス」は、育児・介護休業法第九条の二で定められた「同一の子について配偶者が育児休業をする場合の特例」です。 この特例(育児・介護休業法第九条の二)により、育児・介護休業法第五条第1項・第3項・第4項と育児・介護休業法第九条第1項を読み替えます。 ━━━━━━━━━━ 特例が適用されるのは「両親がともに育児休業を取得するとき」です。 最大の「引っかけポイント」となります。 特例適用後は、以下のようになります。 両親がともに育児休業を取得する場合であって、以下のいずれにも該当する場合に限り、育児休業の対象となる子の年齢が、「原則1歳未満 ⇒ 原則1歳2か月未満」へと延長されます。 1)[引っかけポイント] 育児休業を取得しようとしている労働者本人の配偶者が、子の1歳の誕生日の前日までに育児休業をしていること 2)[引っかけポイント] 労働者本人の育児休業の開始予定日が、子の1歳の誕生日の前日までにあること 3)[引っかけポイント] 労働者本人の育児休業の開始予定日が、配偶者が取っている育児休業の初日以降にあること なお、育児休業を取得できる期間は、各々1年間です。 子の1歳2か月まで取得できる、ということにはなりません[引っかけポイント]。 また、女性の場合、育児休業を取得できる期間である「1年間」とは、出生日以後の産前・産後休業の期間を含みます[引っかけポイント]。 <参考>(厚生労働省) ・ https://ryouritsu.mhlw.go.jp/pdf/q0310.pdf ・ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf ━━━━━━━━━━ 以上の前提の下、雇用保険法における育児休業給付金を考えます。 パパママ育休プラスに関しては、雇用保険法第六十一条の七第7項で定められています。 さらに、パパママ育休プラスに係る育児休業給付金の支給期間については、雇用保険法施行規則第百一条の二十七で特例が定められており、先述の1~3の「引っかけポイント」どおりの条件をすべて満たしていなければ、支給されません(子が1歳2か月を迎えるまでの、各々1年間が上限)。 以上です。
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