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①有給休暇と②健康診断について質問です。 当方25歳です。 詳しい方教えていただきたいです。 ①転職し現在の会…

①有給休暇と②健康診断について質問です。 当方25歳です。 詳しい方教えていただきたいです。 ①転職し現在の会社に勤めて2年半が経ちます。 毎年有給休暇が5日しか付与されません。そのことに対して社長に確認したところ、 有休のうち5日間は会社側で土曜日休みなどのために使っている、と言われました。 そこそこな頻度で土曜日出勤があり、それを減らすためらしいです。(ちなみに3連休以上あると大抵その月は土曜日出勤が2〜3日あります) 5日間指定があり有休消化するのは法的には問題なさそうだなと思ったのですが、私より勤続年数が長い人でも5日しかつかないと言っていたのでそれはおかしいのではないかと思います。 ②入社してすぐに「健康診断は自費で自分で予約しないと受けれないから」と言われました。 私以外40オーバーなので他の方は人間ドックを受けています。ただ私は会社側から「健康診断受けて」とも言われません。 今年コロナに感染したので念のため健康診断を受けました(法定項目のみ)。 健康診断費用は会社側負担が通常だと調べたり聞いたりして理解したのでそのことについて社長に確認しました。 小さい会社だからない、うちの会社にはそう言う制度はない、と言われました。 これは通常でしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇について、 入社から半年で10日、そこから一年経つと11日付与されます、労働基準法で定められた最低限の有給日数です。以後一年ごとに12日、13日・・・と付与です。 計画取得年5日も怪しいですね。土曜日が出勤日になっていないと計画取得になりません。その5日がどこか、それは労使協定ないし話合いによって決まりますから、全て何月何日が計画取得日と分かる筈です。この話だと適当に取得した事にしている(誤魔化している)としか読み取れません。 会社が一方的に日にちを決めるのは違法です。 健康診断について 会社の義務として、従業員には費用会社負担で受けさせなければなりません。勿論勤務時間内での診断です。年1回の義務です。怠ると会社には罰則が科されます。 中小企業での例外はありません。 会社が知らないのか、確信犯なのか分かりませんが違法な事です。

    1人が参考になると回答しました

  • 繰り越しあわせて5日なのですか? 繰り越しは別で毎年5日付与なら、計画付与は一斉でも個別でも指定できるので、個別で有給指定されてるならば問題ありません。

    1人が参考になると回答しました

  • ②は他の回答者の回答なのかもしれませんが、①は「転職し現在の会社に勤めて2年半が経ちます」とのことなので労働基準法に照らし合わせると、2年半なら有給は12日以上与えられるはずです。(「そこそこな頻度で土曜日出勤があり」とのことなので週5または6日働いていいるものという前提で回答しています) その場合、5日は質問文で書かれている通り、必ず取得させる必要があるため、12日-5日=7日は自分で設定できるはずです。 ですが自分で設定できるのが5日ということは会社で指定した休みと合わせても5日+5日=10日分しか有給がないということになるので、それはおかしいのではないかと考えます。 参考までに下記、厚労省のサイトの資料を参考にされるとよいかと思います。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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  • 有休については問題がなさそうですね 健康診断は会社負担です

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