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パワハラで上司を訴える場合は、上司個人を訴えるべきですか?それとも会社を訴えることは出来ますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずハラスメントで何を求めていますか? 弁護士に相談してみましょう。 相談料金が30分5000円です。 無料のところもありますが 着手金が20万位、 報酬金が損害賠償請求できた時の何%か。 お金が必要です。 着手金も無料なところもありますけど、 弁護士もタダでは仕事しない人ばっかりです。 当たり前ですが、着手金20万でも損害賠償請求が ほぼ認められない案件だと、相談の時点で断られます。 かつ証拠がないと相手にもされません。 テレビドラマのような展開はありません。 弁護士Youtuberの動画を見て 訴えようと思うならあきらめてください。 あれは弁護士が依頼を受けて有能な働きをした場合の話なので。 責任は上司にあるが、 その上司を放置している会社にも責任があるので 訴えるなら両方ですね。 弁護士を利用しないのであれば 労基に間に入ってもらい、話し合いをする。 「訴えてやる!」は別に裁判じゃなくても 労基に!でも十分効果はあります。

    なるほど:1

  • 労働審判であれば、上司であっても個人を訴える事はできません、なので会社を訴える事になります。安全配慮義務違反が主です。慰謝料も求める事ができます。訴える内容は上司のパワハラそのものになりますので、会社相手でも気にしないでください。 通常の訴訟の場合、上司と会社の両方です。本来別々の訴状になるのですが、統合されて同一裁判となりますので、手間は変わりません。 さて費用ですが、法テラスの無料相談から入るのが一番安価です。弁護士との相談は3回まで無料です、そこで訴訟の相談ができますし、そのままその弁護士と契約ができ訴訟へすすめます。費用は無利息で月々1万円程の分割払いが利用できます。このように費用の心配は少なくて済みます。 法テラスは国の機関です。各都道府県にあります。 通常の手段で弁護士に相談依頼を行うと高額です。

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