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退職後の傷病手当金について知りたいです。 --- (資格喪失後の継続給付)

退職後の傷病手当金について知りたいです。 --- (資格喪失後の継続給付)被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。 (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。) --- 上記の1年以上の被保険者期間は下記確保期間があるため通らないでしょうか、、、? 2021年6月-8月 A会社で社保 2021年9月-10月 国保 2021年11月-2022年3月 B会社で社保 2022年4月-現在(7月末で退職予定) ※6月頃から適応障害で休んでおり、そのまま退職予定です。 何卒ご確認のほどよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 1日も切らさずに社保加入 1年が必要です 2021年9月-10月 国保 の時点で だめになっていますね あと 2022年3月 B会社で社保 2022年4月 この 3月 と 4月ですが 3月31日退職 4月1日入社 でないと 継続してにならないです。 まあ、最初の国保の段階で 無理なのですが。。。

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  • >2021年9月-10月 国保 2021年11月-2022年3月 B会社で社保 2022年4月-現在(7月末で退職予定) 継続して1年以上の被保険者期間 (社会保険の加入期間)がありませんので退職後の受給は不可です。

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