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約13年前の大量のサービス残業、休日出勤(給与無し)を、裁判で訴えて、支払って貰う事は可能でしょうか? 物的証拠はあり…

約13年前の大量のサービス残業、休日出勤(給与無し)を、裁判で訴えて、支払って貰う事は可能でしょうか? 物的証拠はありません。 が、証人は大勢います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    不可能です。会社が払うと言ったら可能ですが法的には時効は3年です。 労働基準監督署に言っても何もできないと思います。 こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

  • 13年前なら、賃金請求権自体が時効です・・・ だから、その会社だって、今更になって、任意でも支払わないでしょうし、裁判上でも時効の利益を援用してくるでしょうし・・・ ――― ↓記のサイトを参照・・・ 今回改正された賃金請求権等の消滅時効期間については、5年後に見直しが予定されています。連合は、労働者保護の観点から、消滅時効期間を原則5年とするよう、引き続き求めていきます。 https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/seido/minpou.html

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  • やってみるしかないと思います。

  • 2年で時効です・・・

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