教えて!しごとの先生
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有給休暇を年に最低でも5日取らせる!と言うのは労働者が拒否したらどうなりますか?

有給休暇を年に最低でも5日取らせる!と言うのは労働者が拒否したらどうなりますか?

補足

なんか、馬鹿ばっかりだな。 7月末に年5日の締切日が来るが、8月に行きたいところがある(有休を10日取りたい)

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回答(4件)

  • 有休義務化分の消化義務は会社に課された法的義務です。 つまり労働者の意思に関係なく義務化分の消化が出来なかった場合は会社がその責任を負う事になり、罰則は未消化社員1人に付き30万円の罰金とされています。 なお社員は会社の職務命令に従う義務がありますので、義務化分の消化を明確に指示しても拒否して会社が法的責任を被った場合は上司経由で何らかの罰則を受ける事になります。もちろん上司の管理責任も問われます。

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    1人が参考になると回答しました

  • 会社側が法律違反になりますので拒否をしたらダメです

  • 義務化分なら、促しても使わない場合、会社が強制的に取らせる事ができます。 8月に使いたいとのことですが、年5日の締切りということは付与から1年ということですよね? 次の付与されるのではありませんか?

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  • 休んで給料を貰えるのに労働者が拒否するなんて事があり得るんでしょうか。

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