なります。 ただし「医療・介護」関係者かそれ以外かで、認定の基準が違います。 医療・介護従事者は原則として、コロナ陽性の患者や要介護者を看護・介護した場合は、無条件に労災扱いになります。 また直接かかわっていなくても、病院や施設内に陽性者が入所している場合、そのからの感染ということでほぼ労災扱いになります。 他方、普通のサラリーマンなどは業務上に感染源があると認められる場合のみであり、その基準として、「職場内で保健所の認めるクラスター発生があり、濃厚接触者の条件を満たしておりその時期に感染したと考えられる」などの場合、となります。
医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合は、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。 医療従事者等以外の労働者であっても、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していることが明らかな場合は、労災保険給付の対象となります。 感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務(複数の感染者が確認された労働環境下での業務や顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務など)に従事し、業務により感染した蓋然性が高いものと認められる場合は、労災保険給付の対象となります。
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