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労災の介護補償給付に関して、 支給事由が生じた月に介護費用を支出しないで親族等による介護を受けた場合においては…

労災の介護補償給付に関して、 支給事由が生じた月に介護費用を支出しないで親族等による介護を受けた場合においては給付は行われず、 その翌月から給付が行われる。とは、全体を通して、どういう意味ですか?? 事由というのは、2級以上該当のことなのか、 介護費用というのは、どこに払うものか 、介護保険料とは別か、 など含めて、わかりません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    介護補償給付を受給している者です。 介護補償給付は、「傷病等級・障害等級1級のすべて」と「傷病等級・障害等級2級のうち精神神経・胸腹部臓器の障害を有している方」が現に介護を受けている場合に支給されます。 >支給事由が生じた月 上記障害の状態に該当する方が介護を受け始めた月(初月) >介護費用を支出しないで 業者による介護サービスを受けずに ※介護費用は業者に支払う >~親族等による介護を受けた場合においては給付は行われず~ 業者による介護サービスを受けずに親族等による介護のみを受けた場合は、初月については定額(令和4年4月1日現在 常時介護:75,290円、随時介護:37,600円)の給付は行われず、翌月からの給付となる ※初月は支出した介護費用(実費)が給付される(→上限あり)

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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