回答終了
保険料の年度更新と、算定基礎届の賃金なんですが たとえば1月の賃金の場合、前者は1月働いた分の賃金で、後者は1月に支払われた賃金ですよね?
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基本的にはその考え方で合っています。但し前者(労働保険)の計算は、給与計算の元となる勤怠〆日が月末ではない場合、必ずしもピッタリ一致はしません。(3月は3月の勤怠〆日まで。〆日翌日~は次の期になります。)
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