解決済み
3年以上4年未満の勤続期間なら160万円の控除が受けられるため、控除額の方が支払額より大きいため、所得税・住民税は徴収されません。 退職金の額が大きければ上司の方が言うように徴収されることはありますが、あなたの場合は該当しません。 ただ、月々の給与等から徴収するのがもれていた税金などがあった場合に、調整することはあり得ます。 退職所得の受給に関する申告者は、上記の控除を受けるために提出が必要です。 提出しないと20.42%の所得税が徴収されますので、必ず提出してください。 なお、この申告書を出していれば確定申告を改めて行う必要はありません。(ただし他の理由(医療費控除を受けたい)がある場合に確定申告する際には、退職金があったことを申告する必要がある場合があります。)
なるほど:1
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