教えて!しごとの先生
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法律に詳しい方、もしくは弁護士の方にお聞きします。 真面目な質問なんで、真剣に教えてください。

法律に詳しい方、もしくは弁護士の方にお聞きします。 真面目な質問なんで、真剣に教えてください。 アルバイトで突然クビになり、次からこなくていいと言われた場合、労働基準法第二十条1項の三十日前に解雇の予告をしなかったから三十日以上の平均賃金を支払わなければならないに該当するんでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇理由は正当であるという前提ですが以下のどれにも当てはまらなければ該当します。 解雇予告を行うか、解雇予告を行わなかった場合は平均賃金30日以上の支払が必要です。 アルバイトでもパートでも雇用形態は関係なく必要です。 ・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合 ・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合(労働基準監督署長の認定が必要) (労働基準法第20条) ・日日雇い入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されると解雇予告が必要) ・2箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していると必要) ・季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者(1回でも更新していると必要) ・試の使用期間中の者(14日を超えると必要) (同第21条)

    1人が参考になると回答しました

  • 予告なく、クビと言われたのであれば、解雇に該当するので、平均賃金の30日分以上の予告手当を支払ってもらうのは当然です。 ちょっと気になるのは、クビとか解雇ではなく、次から来なくていいというのであれば、休業の命令にもとれます。 もしそうであれば、解雇かどうかを確認したほうがいいですね。 いずれにしても、解雇通知書か解雇理由証明書をクビと言われた際にもらっておくのがベストですし、今からでも送付してくださいと求めればいいと思います。

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