教えて!しごとの先生
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8.8万超えたら扶養に入りますよね?

8.8万超えたら扶養に入りますよね?残業代は度外視するって聞いたんですけど本当ですか? 本当ならば、他に8.8万に含めないものってありますか?

補足

扶養から外れるの間違いです

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、前提が若干誤っているように思います。 あなたが勤める会社での社会保険への加入と、健康保険上の扶養に入るかどうかについては別々に考える必要があります。 ①会社の社会保険への加入の条件を満たすかどうか ②扶養の条件を満たすかどうか ①の条件を満たせば会社の社会保険へ加入することになり、扶養に入ることはできません。 ①の条件を満たさず、②の条件を満たすときに、扶養に入ることができます。 ①については、以下のときに会社の社会保険に加入することになります。 所定労働時間及び所定労働日数が正社員の3/4以上のとき または 3/4未満だが、以下をすべて満たすとき ・会社の被保険者数が501人以上であること ・1週の所定労働時間が20時間以上であること ・雇用期間が1年以上見込まれること ・賃金の月額が88,000円以上であること ・学生でないこと このときに88,000円という数字が使われますが、先に書いた通りこの数字は会社の社会保険に加入するかどうかを判定するときの基準の1つであり、扶養の判定に用いる金額ではありません。 ②については、月額108,333円以下であれば扶養に入ることができます。 前置きが長くなりましたが、上記の88,000円から除外されるものは、以下のとおりです。 ・臨時に支払われる賃金(結婚手当等) ・1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等) ・時間外に対して支払われる賃金、休日および深夜労働に対する賃金(割増賃金等) ・最低賃金において参入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

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