解決済み
2級建築士の受験勉強しているものです。防火地域、準防火地域内の建築物について建築基準法62条の解釈を教えてください。問題で『準防火地域内においては、地階を除く階数が3である建築物または延べ面積が500㎡を越え、1500㎡以下の建築物は、原則として、耐火建築物または準耐火建築物としなければならない』があり、地階を除く階数が3である建築物は政令で定める技術的基準に適合する建築物も含まれるので(誤り)だと思ったのですが、解答は(正)でした。通信教育の講師に質問したところ、法62条の『又は政令で定める・・・適合建築物』は例外規定であり、原則、準耐火建築物以上で『正しい文章』といわれました。どなたか建築基準法で詳しい方教えてください。
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法62条の問題になっている条文は、こうですよね。 「地階を除く階数が3である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又はの開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。」 なので、 ・ 耐火建築物 ・ 準耐火建築物 ・ 政令で定める技術的基準に適合する建築物 の3つが書かれていないので、「誤り」だと思われたのですよね。 条文で、「○○、××、◇◇、又は△△」みたいに書いてあるときは、 最初に書かれているほうが望ましいと、教わった気がします。 (昔の話なので、定かではなくてスイマセン) 質問文には、「原則として」とあるので、 「耐火建築物または準耐火建築物としなければならない」で正解になるのではないでしょうか。 質問文に「原則として」となければ、質問者さんが仰っているように「誤り」が正しいと思いますよ。
「その規模の建物を準耐火以上にする必要があるのか」と聞いているので、正解です。法規に限らず、あまり複雑に解釈せず、質問は何を聞いているのかが、大切だと思います。二級ならそれほどひねくれた問題は出題されないと思いますよ。
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