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雇用保険資格取得後についてお聞きしたいのですが、 新しく雇った人が、2、3日で来なくなってしまいました。

雇用保険資格取得後についてお聞きしたいのですが、 新しく雇った人が、2、3日で来なくなってしまいました。すると、同じ担当の古巣の方が、 「2、3日しか来てないなんて、さっさと喪失届け出して、 会社だって負担があるんだから、腹立たしいから 本人から全額徴収してやろうかしら」 って言ってたので、 まず質問ですが ①そんな事可能なの?と思いました。 (確かに、翌月10日までに入れば良かったんでしょうが、 知り合いからの紹介でしたので、てっきり長く来るものだと 思い、職安についでもあったので手続きしてしまいました) それと、 実際、雇用保険料の事業主支払い分は、年度の3月31日までの賃金支払い分で、 労災保険の申告と一緒にやるんですよね? そのときに雇用保険取得した人数なんかは職安から 労働基準局へ連絡がいくものなんでしょうか? もし、雇用保険の事業主負担が惜しいなら、 その時に雇用保険の人数をその分減らしたらいいのでは? どこがどう繋がって、どこからバレて、保険料の流れがどうで、っていうのがいまいち 理解できません。 単純に決まったことを決まった通りすれば良いだけの話ですが、 田舎の中小企業なので、節税やらなにやら… 小さな悪知恵のようなものが事業主にはある様です。 わたしも勉強不足ですし、せっかくなので労務士の資格でも取ろうかと 思っていますが、なかなかよくわかりません。 あまり、良い事とは到底思えませんが、理解していただければ、 なんでもいいので教えて頂ければうれしいです。 長くなってすいませんが、 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①本人から全額徴収 気持ちはわかりますが、ダメです。 被保険者負担分と事業主負担分とははっきり分けられていますから。 3日程度なら、保険料もせいぜい数百円程度でしょうし… ②どこがどう繋がって… 当然ハローワークは「その会社に何人の被保険者がいるか」がすぐわかります。 しかし、よほどの事情でもない限り、聞かれもしないのに被保険者の人数を労働局に報告したりはしないはずですよ。 労働保険の年度更新の際、被保険者人数を少し誤って申告することはそれほど珍しいことでもないと思いますが、私の経験上、普通はそれを労働局などに指摘されることはありません。 しかし「わざと間違う」ことはお勧めできません。 バレるルートにご興味があるようですが、どのようにバレるかはわかりません。 社労士の試験勉強をしても、どこからバレるとかそういった類のことは身に付きません。 年度更新のときにバレなくても、全く別の調査でバレるかもしれませんね。 何も悪いことをしていなくても、たまたま会計検査院などの調査対象になり、全ての賃金台帳や出勤簿などの提出を求められることはよくありますから。 密告もあるかもしれません。 わざと被保険者人数を誤るとか報告する賃金額を過少申告するとかの方法で労働保険料をごまかす会社も、正直ありますよ。 ただ、後になってそれがバレたときは大変です。 罰則が科されなくても、ものすごい手間を食うことになりますし、芋づる式に他のことまで指摘されたりされかねません。 余計なお世話ですが、そういうことはご興味に止めておきましょう。 後ろめたい仕事はしない方がいいですから…。 3日で辞めた新入社員にかかる労働保険料なんて、多くても千円か2千円くらいではないでしょうか。 その少額でもごまかすと、たぶんその額は年々増えていくでしょう。 それは、あなたにとって後ろめたいだけで何の得もないはずです。 ご興味は結構だと思いますが、実際にそういうごまかしをやりだすとホントに仕事が楽しくなくなってしまいますよ。

    ID非表示さん

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