解雇に関して慰謝料と言うのはあまり事例がありません。 まず解雇させられた場合、それを不服として不当解雇の訴えを起こします。日本に解雇が少ないのは会社が不当解雇の訴えを恐れているからです。解雇がほとんどない国なので(不祥事は例外)マスコミが飛びつき報道するので、会社の評判が落ちたりイメージが傷ついて業績に悪影響が及ぶことを心配するのです。 なので不当解雇の訴えを起こすとほとんどの日系の会社は早期に和解をしようとします。その過程で和解金が出て決着します。相場は月給の5か月分前後です。
解雇撤回したら、それでおしまい。慰謝料はもらえません。
ご質問の裁判は民事裁判です。上告等も含めてあまりにも幅がありすぎますので、回答は不可でしょう。
予告手当金の支払いで解決です。 会社が社員を解雇したい場合は、30日以上前に通知することになっていますが、あなたが解雇を通知された日が30日に満たない場合は、満たない日数だけ平均賃金を予告手当金として受け取れます。 ちなみに、慰謝料というのは読んで字のごとく、何か損害が生じた時のごめんなさいをお金で解決するために請求するものです。 解雇されたことによって何か損害が生じない限り、解雇したこと自体には請求する権利はありません。
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