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運送業勤務です。 業態としては、取引先専属の運送です。 休みも取引先に合わせての休みとなります。 土曜日は取引…

運送業勤務です。 業態としては、取引先専属の運送です。 休みも取引先に合わせての休みとなります。 土曜日は取引先は営業しています。月の土曜日が5回の場合、第3土曜日は取引先も休みとなります。 その土曜日ですが、取引先社員は隔週で交代出勤しており、うちの会社も同様に、メンバーが交代出勤しております。 今月より取引先が、毎月第3土曜日を休日とすることになりました。 したがって我が社のメンバーも休みとなり、年間では休みが増えたことになります。 そこで我が社の社長が、休みが増えたので、その増えた休みを有給休暇対応とすると言い出しました。 この場合、会社側が増えた休みを有給休暇消化と一方的にすることが可能なのでしょうか? 納得出来ないので、ご質問しました。 宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給の指定は労使協定を結べば可能ですが、発生した有給のうち5日間は労働者が自由に使えないといけません。 よって有給が18日以下の入社5年目までの人は適用できません。 また、労使協定がないのに勝手に指定することはできませんので、あなた方が全員反対すれば強制はできません。 一方、あなたの会社の所定労働時間は決まっていますから、毎月休みになるなら、12日は休業手当しかもらえず、年間5日弱の給与が減額となる可能性があります。 そのことも踏まえて、職場の方と方向を決めたらどうでしょう。

  • 有休の指定については、労働者が自由に使える日として5日分を残せば、それ以外の分は、会社が「有給休暇の計画的付与」として、取得日を決めることは可能です。 ただし、労使間の合意があり、従業員全体に周知されていることは必要です。

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