教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

扶養で働く際の、年収について調べていて分からない文言があったので、教えてください。 色々記載がある中の一つの文中のもの…

扶養で働く際の、年収について調べていて分からない文言があったので、教えてください。 色々記載がある中の一つの文中のもので『上記の措置が適用される扶養のボーダーラインは、合計所得金額48万円(給与収入に換算すると103万円)です。』 合計所得が48万で給与収入に換算すると103万の意味が理解できません。 教えていただけると幸いです。 また、給与収入は1月〜12月の間で98万超えなければ住民税もかからないという解釈で合っていますか?例えば、1月〜6月は働いていなくて、7月〜12月の間だけ働く場合は、6ヶ月の収入合計が98万であれば、単純に一か月15万くらい収入があっても問題ないということでしょうか? よろしくお願いいたします。

続きを読む

45閲覧

回答(2件)

  • ご質問者さまは、配偶者ではありませんね? それなら、答えは単純で、 Q1:合計所得が48万で給与収入に換算すると103万の意味が理解できません。 A1:扶養の条件(扶養控除の適用条件)は合計所得金額です。 また、所得(金額)=収入(金額)-必要経費、です。 即ち、所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。 自営業の場合は、仕入れなどが必要経費となり、収入から必要経費を差し引いた金額が所得(金額)になります。 給与の場合は、給与の年収に応じた「給与所得控除の額」というものがあり、これが給与の場合の必要経費に相当します。 給与の年収が103万円だと、給与所得控除の額は55万円ですから、所得(金額)が48万円となる給与の年収は103万円(=48+55)です。 Q2:給与収入は1月〜12月の間で98万超えなければ住民税もかからないという解釈で合っていますか? A2:考え方は合っていますが、金額は必ずしも合っていません。 住民税がかからない条件は市町村の条例で決まっていますので、市町村によって異なります。給与の年収が93万円以上になったらかかる市町村もあり、100万円以上になったらかかる市町村もあります。 なお、どこの市町村でも、障害者や未成年者なら給与の年収が204.4万円以上にならないと住民税はかかりません。 Q3:単純に一か月15万くらい収入があっても問題ないということでしょうか? A3:税金上の扶養は、1年間の合計所得金額ですから、おっしゃるとおりです。 でも、社保の扶養(被扶養者)だと、月額が10.8333万円以下であることという条件もあります。

    続きを読む
  • 収入が給与のみの場合 給与所得(合計所得)=給与収入-給与所得控除額 また、暦年単位での課税となります。

    なるほど:1

< 質問に関する求人 >

ライン(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる