教えて!しごとの先生
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労災の林業で余談です。 林業は、 たった一人でも、従業員を雇うと、 強制適用事業所になる。 との事で…

労災の林業で余談です。 林業は、 たった一人でも、従業員を雇うと、 強制適用事業所になる。 との事で、 この業種は、そんなに従業員が少なかったりするものですか??実情や雇用形態は、どんな感じでしょうか??

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回答(3件)

  • 主人の身内のご主人の人が公務員を若くして辞め1年後に林業へ 聞いた話によると数名で仕事をやろうと計画をするも次々に辞めていき仕事を教えてくれた人すらも逃げていきまともな職へ転職 残されたのはご主人のみ… そこでお嫁さんを巻き込み2人とし2人分の日給をいただく。8時間で1人2万5千円は稀で最高額。そんなんみたいですよ。夫妻して年々痩せ細り、でもプライドだけは常にお高く、意地でやっている 公務員辞めたバカにしか思えない 冬は仕事がなく、高齢になっているお嫁さんの両親の所へ行き食事の世話をしてもらう甘えまくり。年中通しても大半がお休み この夫妻が林業で生活できるのはどちらの両親にも資産があり、たっぷりと甘えさせてもらえるその環境があるから 住んでいる地域だけでは生計が成り立たないので県をまたぎ仕事の為に高速使って大移動 ご主人ケガしたらどうなるんですかね?働く上で問題なく成り立つようなそんな環境ならだれも逃げて行かない、労災がという問題以前だと思う 良いお暮らしができるのはほんの一握りでは?国民健康保険で若くしてその労災事の事態になったら? 自分の夫でなくて良かったと思う

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  • 労災保険において法人事業者なら、ひとりでも雇えば強制適用です。 個人事業の林業ですと、ひとりでも常用としてやとうなら強制となります。常用せず、しても年間のべ300人未満ですと暫定任意適用事業となります。 ご質問の答えは自分の山の木を今年は切り出ししなけりゃな、知人の手を借りてというレベルの事業者を想定しています。

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  • 林業に限らず、雇用契約で雇えば、たとえ一人でも、アルバイトでも適用事業場となります。

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