教えて!しごとの先生
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前日のシフトカットについてです。

前日のシフトカットについてです。アルバイトをしているのですが、 先程バイト先からメールが来て、 「人員に余剰が出た」という理由で、 同意なしに勤務時間が4時間も短くなりました。 雇用契約書には「天候・災害などのシフトカットの際は休業手当を払わないよ」と書いてありますが、 色々調べてみると、台風などの場合は払わなくてもいいが、人員調整などの会社都合の場合は6割払わないといけないとありました。 1.雇用契約書の内容に違法性はないのでしょうか? 2.前日の人員余剰の場合の一方的なシフトカットの場合は、休業手当を払わなければいけないのではないでしょうか? 調べても細かなところまでは分からなかったので ご教授いただけますと幸いです。

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4,831閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 契約書に書いてあることは間違ってはいないです。 同時にあなたの認識どおり、人員調整は休業手当の対象です。 ただ、休業手当は、平均賃金と言って、交通費や残業代も含めた過去3ヶ月の、 ①賃金の総和を暦日で割ったもの、もしくは②賃金の総和を労働日で割ったものの60% のいずれか高い方の、 さらに60%が支払われていれば合法になります。 よって、4時間分のカットの結果、休業手当が発生するかどうかはわかりません。 例えば、 週3日7時間勤務、 残業なし 時給1000円、 交通費500円だとすると、 概ね3ヶ月で40日勤務で30万円もらっているので、 一日の平均賃金は、30万円÷40×0.6の 4500円、これの60%は2700円です。 これに対して、4時間カットされても、3時間で3000円と交通費500円貰えているので、休業補償は発生しません。

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • 元々のシフトが8時間あったとすれば4時間のカットは50%の給料をカットすることになりますので、60%との差である10%分は休業手当の対象になります。 時給1000円×8時間だとすれば、600円~800円程度が当日分の休業手当になるかと思います。

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