こちらのサイトにありました。 https://media.o-sr.co.jp/question/question-13575/ 障害者雇用率の算定に含められる範囲とは? ・社長さんがペースメーカーを埋め込んで障害者になった。 「雇用が義務付けられている障害者としてカウントをするのは、「常時雇用労働者」「短時間労働者」で、「常時雇用労働者」「短時間労働者」というのは、雇用契約を締結している労働者を基礎としており、使用者となる代表取締役である役員の方は対象とはなりません。」 とあります。 したがって、労基法上の「常時雇用労働者」として認定されるならカウントされるようですが、法人代表者としてはカウントされないと考えられます。 私の知人も身体障害を持つ代表取締役ですが、本人はカウントされていません。
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