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障害者雇用促進法において、43.5人に一人の割合で障害者を雇用することが義務付けられています。

障害者雇用促進法において、43.5人に一人の割合で障害者を雇用することが義務付けられています。このカウントにあたり、個人事業主自ら、もしくは法人の代表者等の管理監督者が障害者であった場合、カウントに含めることができるでしょうか。 労基法上の労働者性が認められる場合(自分も工場で作業など他の労働者と同一の作業をしているなど)と、そうでない場合とに分けてご回答いただければ幸いです。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    こちらのサイトにありました。 https://media.o-sr.co.jp/question/question-13575/ 障害者雇用率の算定に含められる範囲とは? ・社長さんがペースメーカーを埋め込んで障害者になった。 「雇用が義務付けられている障害者としてカウントをするのは、「常時雇用労働者」「短時間労働者」で、「常時雇用労働者」「短時間労働者」というのは、雇用契約を締結している労働者を基礎としており、使用者となる代表取締役である役員の方は対象とはなりません。」 とあります。 したがって、労基法上の「常時雇用労働者」として認定されるならカウントされるようですが、法人代表者としてはカウントされないと考えられます。 私の知人も身体障害を持つ代表取締役ですが、本人はカウントされていません。

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