違法ではありません。よくある話です。 解雇予告手当か一か月前の通告が行われた場合ですが。
納得いかなければ労基署に問い合わせてその答えをもとに再度オーナーなどに駆け寄ってください。おそらく整理解雇に該当しないと労基署からは回答があるのではと思います。ただし悪魔でもこちら側の言い分です。 現実問題として移動する店舗が決まったとしてもシフトに入れなければ意味がありません。なので会社都合退職で失業保険を即日受け取れるようにして再度勤務先を探す方が現実的な気がします。 自己都合ですと失業保険給付が遅れますので会社都合にしてください。
>「あなたが入れるシフトはどこのお店も間に合っていて異動できる余裕がない」 と言われ退職を促されたのですが、これは違法行為なのではないでしょうか? 退職を促されたというのが気になります。 どのような契約内容担っているか分かりませんが、パートの場合は通常、勤務地限定契約です。 退職を促すこと自体は違法行為では有りませんが、受け入れる義務はないし、強制はできません。促されて、それを受け入れてしまうと合意退職になります。 労働者が受け入れなければ、会社は労基法の手続きに従って解雇するかどうかです。 >会社都合ならば空いているシフトがなくても異動を許可しないとダメなのでは?と思います。 解雇が適切かどうかを判断する材料にはなるかもしれません。 不当解雇かどうかというのは、公法にはなく、労働契約法という民事の法律の問題となります。判断するのは司法である裁判所いなります。 裁判所は、整理解雇するときの判断として、整理解雇の4要件というのをしめしています。その一つに、解雇回避努力義務があり、解雇を回避するために何をしたのかという説明を求められます。
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