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たとえば店舗の従業員が(本人に落ち度はない前提で)「明日から来なくていい」と言われて解雇された時にいきなりクビになった時…

たとえば店舗の従業員が(本人に落ち度はない前提で)「明日から来なくていい」と言われて解雇された時にいきなりクビになった時に、ワンチャン本社の総務か経理担当に解雇予告手当の請求書を送って、担当者が「うっかり」振り込んでしまった場合、それは詐欺になるでしょうか?それとも項目と金額が正当ならば詐欺にはならないでしょうか? 馬鹿な話だし大抵はそうはならないでしょうけど、市役所の誤振込みたいなことがあれば、ワンチャン振り込んでしまうことも無きにしもあらずです。 偽の請求書は所謂ビジネスメール詐欺ではありますが、この場合、解雇予告手当は正当な請求ですし、正面から請求したところで時間がかかるからということで、ダメもとで請求書を送ってみた場合、「確認せずに振り込んだ方が悪い」ということになるでしょうか? また、もっというと、店舗で店長から殴られて解雇されたとして 「解雇予告手当、治療費、服飾費(胸倉掴まれて破れた、コーヒーかけられて汚損した)」 という項目も合わせて請求した→本社の担当者がろくにチェックもせずに振り込んでしまったことが後日分かったとします。 こういうケースの場合、担当者は懲戒処分されるでしょうか? また、その支払いが正当(恐らく裁判になったら支払い命令が出る項目で、金額も妥当)ならば、「ミスを行ったため処分」というのは無理筋でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    詐欺とは「騙して金品を出させる」事です。 不当に解雇されたから予告金を請求というのは、事実に基づく正当な権利の行使であり、全く詐欺にあたりません。 本社の経理や総務がある様な会社で、何十万円というお金を振り込むのに、稟議を通さず振り込むって事があるかどうかは別ですが。 お金を払う場合は払う原因となる請求書(今回は予告金請求書)を稟議書と共に稟議に回し、何人かの上司の承認が必要となります。担当一人の判断でうっかり振込はまずありません。

  • >担当者が「うっかり」振り込んでしまった場合、それは詐欺になるでしょうか? なりませんが返金は必要です。 >担当者は懲戒処分されるでしょうか? 会社の判断です >その支払いが正当(恐らく裁判になったら支払い命令が出る項目で、金額も妥当)ならば、「ミスを行ったため処分」というのは無理筋でしょうか? 正しい手続きを経ずにおこなった支払いが「正当」ということはありえません。 ミスで支出すべきお金を支出した時点で 一定の処分をすることは問題が無いと思います

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