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社会保険について質問です。 現在、会社員をしながら不動産賃貸業をしています。 今後の規模拡大に伴い、個人事業→法…

社会保険について質問です。 現在、会社員をしながら不動産賃貸業をしています。 今後の規模拡大に伴い、個人事業→法人成りすることを検討しています。 会社員は引き続き変わらずに勤務します。会社から給与を受けながら役員報酬も受けることになります。 2つ以上の会社から収入を受けている場合は、確定申告することは判っています。 問題は社会保険料や厚生年金です。 会社の給与で社会保険料や厚生年金など、今までと変わらず引かれる状態で、役員報酬側の社会保険料や厚生年金はどのようになるのでしょうか? 詳しい方がいましたらお願いします。

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79閲覧

yui********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、法人を作る際に、その法人を厚生年金保険の適用事業所にするか、ということを検討する必要があります。 雇用する人数や業種などによりますので、一度年金事務所で相談することをお勧めします。 適用事業所にしないということでしたら、その法人から役員報酬が出ていたとしても、その報酬から厚生年金保険料が引かれることはありません。 今まで通り、会社員として受け取る報酬に応じた保険料を支払えば良いだけです。 適用事業所にし、その法人から役員報酬を受ける場合は、非常勤役員でない限りは(代表取締役であっても)厚生年金保険等の被保険者として扱われることが多いようです。 そうなると2つの会社で被保険者の資格を有し得る状態になるので、2以上事業所勤務届を年金事務所に提出し、どちらか片方の会社を選択事業所として申出を行い、その会社で被保険者の資格を取得することになります。 ただし、保険料は2つの会社で報酬の額の応じて支払うことになります。 例:A社から200,000、B社から300,000の報酬を受ける場合 →保険料の基礎となる標準報酬月額は500,000を基に算定され、保険料はA社が2/5、B社が3/5を負担する 現在勤めている会社にも影響のある話なので、丁寧に話を進めた方が良いと思います。

    なるほど:1

    たぬたぬさん

  • 年金事務所に二以上事業所勤務届を提出して両方の合算額が標準報酬月額になります。 保険料については、両事業所に年金事務所から納付額の通知が届きそれに応じた額をそれぞれ納付することになります。

    ユメキコウさん

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