教えて!しごとの先生
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保育補助と学童保育のバイト掛け持ちで働いてます。市役所の規定として、一日の労働時間が7.5時間になるようにされてます。今…

保育補助と学童保育のバイト掛け持ちで働いてます。市役所の規定として、一日の労働時間が7.5時間になるようにされてます。今のところダブルワークですが、土曜日は他の所でバイトするなどのトリプルワークは可能だと思いますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 可能でしょう。なぜ不可能かもしれないと思うのか分からないです。 ただし、正直に1日8時間、週40時間の法定労働時間を守りつつ働きたいということなら無理でしょう。 やるなら3つの勤務先には掛け持ちバイトだということを隠す必要があります。

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