訴えるのは自由ですから、可能です。 民事で損害賠償請求ということになると思いますが、退職願を出したのであれば、そもそも不当解雇ではないので、訴えが通る可能性は限りなくゼロに近いです。
懲戒解雇になるようなことはしていない、ではなぜ退職願を出さなくてはいけないのか、理由はききましたか?
辞める予定なら、『会社都合で離職票をください。』と言う。ごねられたら、労基署労働相談窓口で相談、ハロワにも相談するよう言われるかもしれません。
なるほど:1
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