解決済み
残業について質問です。調べたのですが、「所定時間外労働が、原則として1日8時間、週40時間を超えると法定時間外労働となり、反対にこれらを超えない所定時間外労働は法内残業となります」 と書いてありました。 週40時間を超えなければ1日8時間以上働いても残業代が出ないということですか?
例えば、1ヶ月の中に1日8時間半を4日の週(34時間労働)と、1日8時間半を5日の週(42時間半労働)の両方がある場合の残業代はどうなりますか?
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法定外は25%の割増が付いて、法内は割増が付かないだけです。 残業代としては出ないとだめです。 ただ、補足のような勤務なのであれば、おそらく変則時間労働性だと思われます。 そうであれば、労働時間の管理は月単位や年単位となります。
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出ます。 週40時間というのは法律上、これ以上残業しては行けないと言うだけです。
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