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有給休暇について。 現在パートで週4日6時間働いていて勤続1年7ヶ月目です。 土日祝日は休みなので1年間の労働日数は…

有給休暇について。 現在パートで週4日6時間働いていて勤続1年7ヶ月目です。 土日祝日は休みなので1年間の労働日数は150日くらいだと思います。現在妊娠中で6月から産休に入るので、有給を使いたいことを伝えると、うちは有給は無いと言われました。 ネットで調べたところおそらく6日は付与されるみたいなのですが、社長が無いと言ったら使えないのでしょうか…?

補足

皆さま回答ありがとうございますm(_ _)m 全労働日の8割以上の出勤の事で質問なのですが、 週4日勤務で祝日、年末年始、お盆、GWは休みという契約なのですが、全労働日に祝日などの休みは入っているのでしょうか?

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回答(4件)

  • >もし書かれてないならきちんと書かせるようにしておいた方が安心だと思いますよ。 これを労働者から言えるなら『有給休暇が無い』とは言われないかと思います。 ましてや週4日の勤務なら有期契約になるかと思います。 現実問題、雇用契約は労働者と会社との合意文章であり会社が拒否すれば会社は有期契約である以上更新を避けることができます。 簡単に言うと『会社のやり方に反抗するものはいらない』となるのです。 きちんと書かせるなら退職覚悟で行ってください。 会社って一人ぐらい従業員が居なくなっても回るものです。 法律違反だからとかではなく 会社を変えることができたらいいですね。 因みに法律を出すことは避けてください。 また、有給休暇を取るには同僚を巻き込み労働者全員での交渉をすることで少しは前に進むかと思います。 どれだけ、一人で動いても所詮一人でしかありません。 そこまでの影響力はありません。 なので、団体交渉をするのが良いかと思います。 >何も知らないと思って騙しにかかってるんでしょう。だからそんな事はないよ(舐めるな)って言う事で折れさせるようにしませんか? 騙しているのか社長が知らないのかはわかりませんが強引には避ける必要があります。 先でも出していますがあくまでお互いの同意が必要です。 強引に同意させてしまうとその行為自体に違法性が出てきて無効になる可能性があります。 例え元の原因に違法性があってもです。 回答 労働契約上(労働契約書はなくても)週に1日以上の勤務日がありその勤務日の8割を超えて労働していれば有給休暇は存在します。 ただ、その有給休暇を会社が認識しているかどうかというのはあるかと思います。 有給休暇の制度は知っていても理解していない場合もあるかと思います。 常時10人以上の労働者がいる場合は就業規則が存在するかと思いますので就業規則を確認した上での行動が良いかと思います。 個人的には法律でもっていくより就業規則で話しを進めた方が進むかと思います。 就業規則は会社のルールとして決められたことですので有効性は強いかと思います。 労働問題で場数を踏んでいる者からでした。

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  • う~ん、ちょっとお話がおかしいので整理しません? 週4日お勤めなら、年間で52週ですから、単純計算でも208日となり、150日とはかけ離れた数字になりますよ。 逆に、年間150日なら1週当たりは2.9日ほどになります。 雇用契約書には何と書いて有りますか?勤務時間の欄です。 ま、今は週4日の方を採用してみましょうか? だとすると、その8割以上を出勤している前提で入職半年目で7日、そして1.5年目で8日が付与されています。そして有休の有効期限は付与後2年ですので、その合計の15日が現在、有効です。 尚、150日が正しいなら付与日数は夫々5日、6日です。 尚、これは労働基準法39条の規定で、国内全事業所に適用されるものですので、「ウチの会社には無い」ってことは有りませんし、そもそも会社が付与するものでは有りません。国が付与するものです。だから会社はそれに従う義務が有るんですよ。 そして会社は、有休の取得申請があればそれを拒否する事が出来ません。唯一持ってるのは忙しい時は避けてね、と言う時季変更権だけです。 きっと、有休取得について発生する賃金が惜しいからそんな大ウソを突いてるんでしょうが、はっきり言って違法だし惨めです。 労基に提訴すると仰ってもいいし、もう少し柔らかく言うなら、労務に詳しい知人に相談したら上のような回答を得た、それが認められないなら自分が代わりに労基に提訴して上げてもいいよ、って言ってくれてる、しかし私はそこ迄大ごとにしたくはないので、素直に取得を認めてくれれば嬉しい、ってな言い方も有ると思いますよ。 何も知らないと思って騙しにかかってるんでしょう。だからそんな事はないよ(舐めるな)って言う事で折れさせるようにしませんか?

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  • 有給の付与は一定の条件を満たしている労働者に対して 労働条件に応じて法で定めた日数を付与する法的義務を使用者は負っています。 法的義務なので、違反者には罰則があります。

  • 有給休暇は法律で規定されているものなので、社長がないと言ってもそれは無効です。 週4勤務で1年半以上働いているなら、入社6ヶ月で7日、1年半で8日付与されています。 今まで使っていないなら、15日保有している計算になります。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

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