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社会保険加入労働者なら、病気等で4日以上仕事を休めば、それ以降は給料の6割程度が支給されますが、 病気ではない(例えば…

社会保険加入労働者なら、病気等で4日以上仕事を休めば、それ以降は給料の6割程度が支給されますが、 病気ではない(例えば介護休職で本人は健康)、だけど仕事が出来ない時は、社会保険はなにかしてくれますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    社会保険(健康保険・厚生年金)からは何もしてもらえません。 介護休業なら雇用保険から介護休業給付金の受給が可能です。

    なるほど:1

  • 雇用保険に介護休業給付という、傷病手当金のような給付制度があります。会社の担当窓口に問い合わせましょう。

  • >病気ではない(例えば介護休職で本人は健康)、だけど仕事が出来ない時は、 社会保険はなにかしてくれますか? 社会保険では何もありません。 経済的支援があるのは、雇用保険からで、質問の例で対象家族の介護をして休業した場合は、介護休業給付の支給があります。雇用保険の被保険者期間が過去2年間で12か月以上必要ではあります。 ただし、育児介護休業法の要件を満たした介護休業出ることが必要です。

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