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クリニックのパート看護師の退職について 入職して1か月ですが、医師が安全管理意識に乏しくこのままでは、針刺し事故等で自…

クリニックのパート看護師の退職について 入職して1か月ですが、医師が安全管理意識に乏しくこのままでは、針刺し事故等で自分の身を滅ぼしかねないと感じ退職したいと考えています。具体的には、筋肉注射で使用した針付きのシリンジを自分で針捨てに捨てず看護師に渡す。 針刺しに気をつけながら(神経すり減らしながら)介助に付き、受け取った汚染された針付きのシリンジをとりあえずトレーに置き、次の薬液準備したり、絆創膏を医師に渡したりします。 そんな時なのに絆創膏の出し方に文句をつけたり高圧的な言い方で圧をかけてきます。 針刺し防止の基本である、針の手渡しをしないが守れない上に、緊張するであろう場面に集中させてくれないとなるとスタッフの安全は絆創膏以下なのかなと感じ働き続けることが不可能と感じました。 こんな場合も退職届等の理由は一身上の都合と書いて出せばいいのでしょうか? 雇用契約には30日前に申し出ると書いてありましたが、看護師とはいえクリニックのルールややり方はまだ完璧に覚えているわけではなく今後30日間も指導を受けながら勤務といった形になると思います。 1か月で退職を申し出た時点で理由は聞かれるだろうと覚悟しているので正直に伝えようと思いますが、辞める人間に指導をつけてまで働くというのはちょっと想像できません。 こちらとしてはその場で解雇としてくれて構わないのですが、その後も働くとなった場合は民事上の14日間働けばこちらの問題は無いといった解釈でいいでしょうか?それとも雇用契約上の30日間働かないと給料が貰えない等こちらに不利益が生じますか?

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回答(1件)

  • >針刺し事故等で自分の身を滅ぼしかねないと感じ退職したいと考えています。 労災での事案が多いですね。 >解雇としてくれて構わないのですが、その後も働くとなった場合は民事上の14日間働けばこちらの問題は無いといった解釈でいいでしょう 民法627条の2週間が適正なのかどうかというのは、裁判所が判断することなので、できるだけクリニックのルール通りにしたほうが賢明ではあります。 ただし、クリニックとしても無駄だと思うので、相談者さんの主張を伝えて、退職日については合意して決めたらいいと思います。精神的に不安なので今日で辞めたいのであれば、その旨を伝えたら良いと思います。 >雇用契約上の30日間働かないと給料が貰えない等こちらに不利益が生じますか? それはないです。労基法24条で賃金全額払いの原則があります。 まず、それとこれは別の話です。 賃金が貰えない場合は、その未払分を期限を区切って請求することです。 期限までに支払いがないのであれば、所轄労働基準監督署に申告することもできます。

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