解決済み
賞与の減額について。 以下の前提で賞与額、昇給額が決まる場合、①〜④の事例は合法でしょうか? 前提 ・賞与の支給基準は年間売上の〇〇% ・昇給も同じく・売上はお客様先で業務をすることで頂く ・月間売上額はお客様ごとに違う ・お客様先は原則社員の意思で 決めることができる 事例 ①社員の意思を無視して、会社がお客様先を 変更した結果、売上が下がり、賞与も 減った ②サービス残業など勤務に問題があった為、 お客様先を会社が強制的に変更した結果、 売上が下がり、賞与も減った ③社員の意思でお客様先を変更した結果、 売上が下がり、賞与も減った ④怪我や病気などお客様先での業務に 耐えられない状況となり、売上が下がり 賞与が減った
他の方のご回答に記載がありましたが、曖昧でしたので補足いたします。 前提は弊社就業規則に明示されていません。 就業規則では以下のように記載されています。 ・会社の業績により支給する場合がある しかしながら業績悪化は無く、ほとんどの職員が売上ベースでの昇給、賞与が適用されております。(一部お客様先で仕事をせず、本社での事務や営業といった方は対象外です。) また、毎年決算期に「来期は〇〇%支給」と全職員に対し明示されるので慣例的に払うものと見做せるかと思います。
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まず、賞与は就業規則等で支給要件が明確に定められていれば、それが労使の合意として、労働者に賞与請求権が発生します。 御社の規定は就業規則で定められているという前提でお話を進めます。 次に賞与の法的性質について、 賞与は①賃金後払い的性格、②従業員の功労報償的性格、③業績の収益分配的性格などがあるとされています。 御社の賞与は③の収益分配的要素が強いものと思われます。 さて、御社の規定を見ると、まず③と④は労使間で争いがないと思われます。いずれも従業員側が原因で売上が落ちているためです。④について、従業員としても怪我や病気になりたくてなったわけではないでしょうが、怪我や病気で売上が下がることは事前にある程度予想出来たと思われますので、一応労働者も納得して働いていたと考えます。 問題は①と②です。 まず①は、>> ・お客様先は原則社員の意思で決めることができる と定められているにも関わらず、合理的な理由もなく会社が一方的に得意先を変更し、その結果売上額の減少を招いたのならば、その減少分を補填して賞与を支給する必要があると考えます。 ②について、サービス残業はこれまで放置されてきた悪しき慣習として、会社側が従業員に対してサービス残業をしない様にすることは合理的な理由があるように思います。ただし、そのサービス残業の原因を担当する顧客を変更することでしか対応できなかったのかということについては、個別具体的に検討する必要があると思います。 以上から①は問題あり ②は事例次第 ③と④は問題なしと考えます。 回答に 有斐閣 労働法第9版 著者水町勇一郎先生の書籍を一部引用しております。
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