文章を読み解くに、派遣元は同じで派遣先が変わったという事ですよね。 その場合、離職したことにはなりませんので離職票は当然発行されません。 雇用保険受給資格者証とは、雇用保険に加入した際に発行されるものなので、派遣元から細長い、少し厚めの紙のものを貰っているはずです。 しかし、それも離職していないのでまだ有効な為、ハローワークに提出できないと思います。 派遣社員の労働管理は全て派遣元で行ってます。お給料も派遣先ではなく、派遣元からもらってますよね。 つまり、離職票は、現在紹介してもらってる派遣元を辞めるときに発行されるものであり、現状は発行してもらえません。
派遣会社ですよ〜雇用主
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