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失業手当を貰いながらのアルバイトについて

失業手当を貰いながらのアルバイトについて4月末日で会社都合により退職し失業しました。 ようやく週明けに離職票をもらえることになったので 失業手当の申込にハローワークへ行く予定です。 ただ、失業手当を受給している間にもアルバイトをしたいと思っています。 知人の会社が必要なときだけ、バイトに呼んでくれると言っています。 それは、例えば月初にシフトが組まれるというようなものではなく 「今週の水・金と人手がいるが来れる?」というようなもので 毎週呼んでもらえるときもあれば、全く呼んでもらえない週もあるというようなカンジで その時になってみないと分からないんです。 失業手当を貰いながら、この知人会社でのアルバイトをする上で 注意すべき点を教えていただきたいです。 例えば、1日4時間未満にすること、とか週合計20時間未満にすることなど。 「未満」ってネットで見たんですけど、4時間だったらダメでしょうか? 3時間50分までにしなければいけませんか? また、ネットで「1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、就業手当の対象になる」とみました。 不定期でも、この知人の会社で1日4時間未満週合計20時間未満で、7日以上バイトしたら就業手当てになってしまうのでしょうか? ちなみに知人から、バイトの働き具合によっては、その後採用もありうるよって言われたんですが、就業手当ての対象となったバイト先に就職しても再就職お祝い金ってもらえるんでしょうか? 長々と申し訳ありません。 アドバイスいただけると幸いです。 宜しくお願い申し上げます。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ハローワークで認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。これを超えると「失業状態」とはみなされず、失業手当の給付がストップする恐れがあります。

    なるほど:2

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