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会社の有給休暇って、後からでは使えないのですか?

会社の有給休暇って、後からでは使えないのですか?シフトが出来てから用事が入ったとします、それを有給休暇で休むことは出来ないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    取得日前、事前申請が基本です。 シフトができていても、取得日が先なら取得可能です。 これは法律で定められています。

  • シフト制の会社では毎月の休日が決まっていないため、例えば有給休暇の申し込みは20日まで、25日シフト発表等、会社の就業規則に定められています。これはシフトを発表することによって計画性を持たせるためであって、質問内容のようにシフトの発表の後に用事が出来た場合、有給休暇の申し込みはこの限りではありません。このため、急遽必要となった有給休暇の申し込みは、必要になった日の前日の24時までとか、何日か前の24時までと、これも就業規則に定められています。また、当日出勤であっても理由によっては有給休暇を付与する会社もあります。この時は、管理者の「事情やむを得ないと判断」との文言が付きます。シフト発表後に有給休暇を付与するとなると、人員配置や変更が必要となってきますので、必要となった日が分かった時点で、速やかに申し出た方がいいですね。

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    1人が参考になると回答しました

  • 固定休みの会社ならば出勤日に有給としますが、シフト制の場合はシフト決定前に有給含めた休み希望をと言うのが普通だと思います。 その日の必要人員で組まれてるはずなので、決定シフトで出勤となってる日を、休みや有給に変える場合は、シフト変更の届けも必要なのではないでしょうか? 会社によって手順があると思うので確認みてみてください。 ちなみに、シフト制の私の所はシフト変更は人員の確保や配置変更、シフトじたいを組み直す必要もあるかもなので、7日前までにとなってます。 出勤日を有給と変更する場合もシフト変更届けを提出して別に有給申請となってます。 有給取る場合は公休日数以外は全て出勤と考え。 希望シフトで公休日数以外で有給で休みたい日も休みと記載して提出し、別に有給申請となってます。

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