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未加入期間国民年金適用勧奨に該当していると書類が届きました。 2/21に前職を退職。3/1に違う仕事先に就職しました。…

未加入期間国民年金適用勧奨に該当していると書類が届きました。 2/21に前職を退職。3/1に違う仕事先に就職しました。 21〜1までの未納分を手続きして払いに行きなさいと言うことでしょうか。また、それをしなかった場合どうなるでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず知って下さい。 ・保険料は、月末日に加入中の(有効な)制度で、ひと月分が発生する この原理により、 質問者さんのケースでは、 ・1月末日発生分までは、前職の厚生年金 ・3月末日発生分からは、転職先(現職)の厚生年金 が発生しました。 すぐ分かるように、2月末日発生分が空白になっちゃってますね。 当然に、国民年金で埋めないとなりません。 で、 「適用勧奨」なんぞと言う問い合わせる感じになってるのは、「配偶者として扶養に入ると保険料が無料になる」って選択肢があるからです。 質問者さんは該当しないでしょうから、2月発生のひと月分(16,610円)を払わねばなりませんよね。

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