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ユニオンショップ協定って労働組合がある会社はどこもあるんですか?”役員や課長クラス以上の監督的地位にある労働者については、労組法が労働組合への加入資格を認めていません”そうですが、役職がある労働者になると、会社の言いなりってこと?
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ユニオンショップ協定を結ぶのは、労働組合としては例外です。 主に、大企業の労働組合です。 しかし、加入するか否かを労働者自身が決定出来る通常の労働組合については、加入する労働者が減少して、現在、労働者の組合加入率は約17%となっています。 従って、現在の労働組合は、結果的に、ユニオンショップが多くなっています。 役職がある労働者は、原則、労働組合員にはいません。 ・ライン長、職長などの役職は、役員や課長クラス以上の監督的地位にある労働者の指示に従って働きます。役職のない労働者と同じ立場で、「会社の言いなり」と言えると考えます。 ・役員や課長クラス以上の監督的地位にある労働者についてのご質問であれば、会社の言いなりではなく、会社側の人間であると考えます。
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