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労働法規に詳しい方に伺いたいです。 当方都内ホテルに勤務してます。勤務は2日間の勤務を1回の勤務で働くシフトです。拘束時間は18時間、16時間勤務、2時間休憩です。何ら問題ないのかとは思うのですが、人員がいない為、最初に10時間働き2時間休んでというスケジュールです。この働き方は法律上問題ないでしょうか? 食事は当然取れませんし、トイレに行くことも憚れます。接客業ですから仕方ないのですが、何も口にできずに働くのでリズムがぐちゃぐちゃです。法律に詳しい方ご教授ください。
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>最初に10時間働き2時間休んでというスケジュールです。この働き方は法律上問題ないでしょうか? 労基法32条の2の一ヶ月単位の変形労働時間制を適正に運用していることが前提ですが、(31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間の枠内で所定労働時間を特定している) 10時間労働→2時間休憩→6時間労働 であれば、労働時間の途中に休憩を1時間以上設けている(法34条休憩) ので、労基法違反とは認められませんね。 1か月変形については、1日、1週の所定労働時間の制限はありません。 問題があるとすれば、あらかじめ決めている休憩時間を取る時間帯が変わっていることですね。
まあ全てがアウトなんですけどね。アウトだって言ったところであなた労働基準監督署に行かないでしょ?納得して働いてるならいいんじゃないでしょうか?
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