教えて!しごとの先生
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28歳既婚の女です。私は合計2回転職しており、現職場で3つめとなります。 1つめは体育教師をしていてモンペに精神やられ…

28歳既婚の女です。私は合計2回転職しており、現職場で3つめとなります。 1つめは体育教師をしていてモンペに精神やられた+直属の上司と合わず退職。 これが2020年12月31日付退職。そこから3~4ヶ月ニートをし、その間にプロポーズされ結婚。 2021年4月より新しい職場で営業事務。 2021年4月~7月まで非正社員。8月より晴れて正社員になりましたが THE・お局がおり、ふたを開けてみたらその人のせいで基本事務員は1年で退職or 正社員になる前に退職。という最悪な職場でww 私も、12月付で退職し2022年1月5日付で今の職場に入社しました。 まず、質問したいのは 産休・育休についてです。 自分でも調べているのですが頭が悪すぎて理解できません('_') 会社の就業規則では産休・育休やってるよ~的なことは書いてあるのですが 産休は誰でも取得可。育休の場合、よく勤続1年未満は取れないと聞くのですが・・・ 「従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て育児休業をし、または育児短時間勤務等の適用を受けることができる」 としか記載がなく、勤続年数等は関係ないということでしょうか? あと出産手当金についてです。 これは産休・育休後復帰するのであれば、第二号被保険者期間が今の会社で 1年未満でも受け取れるのでしょうか? 実は、先日妊娠検査薬で陽性反応がでてしまい・・・ 順当にいけば2023年1月23日前後が出産日になります。 産休なども勤続1年未満で休みに入ることになるので不安で 質問させていただきました( ;∀;) 無知な質問で申し訳ございません。力を貸していただけますと幸いでございます。 ちなみに2021年8月~2021年12月は第二号被保険者期間でした。 後・・・また別の内容なのですが・・・ 現職は従業員4~6人程度の中小企業です。 仕事内容的にはなにも不満はなく、楽なのに結構給与も悪くないので満足しています。 人間関係も良好なのですが・・・ 社長(女高齢)がちょっとやばいです(*^-^*)躁うつ病なのかな?と思うぐらい 気分がジェットコースターで口癖が 「私のこと馬鹿にしてるの?」 「しょうもない経営者と思ってるんやろ?」 「会社たたもうと思ってんねん」 むちゃくちゃに机たたいてペットボトルガンガンやって 午後になったら謝ってきたり・・・ 女の既婚者が私だけなのですが 機嫌が悪いと「あんたは早く子ども産みたいとおもってんねやろ」 とか「しんどそうやな。妊娠か。」と 会議中に言ってきたり・・・カオスです(*^-^*) そんな人に妊娠の報告(まだわかりませんが)すると思うと 今から嫌すぎて吐きそうですww でも、妊娠を機に辞める選択をすると マイホームも買ってしまったので旦那だけの収入では厳しいと思います。 労基に相談しても無駄ですかね? とりあえず、産休・育休取って復帰したいと考えていますが・・・ 前の職場で産休・育休取ってそのまま辞めた人がいた。とお局が愚痴っていましたが 産休・育休取ってそのまま退職した場合会社にはどのような迷惑がかかるのでしょうか? もちろん、こんな私を採用してくれたことに感謝はありますが 今後こどもの体調不良で休むとかなったときに仮病扱いされたりすると思います。 (実際ワクチン3回目の副反応で休んだ時、次の週に出社すると 謝罪を無視され、さぼりやろ?と言われましたwwどんな社長やねん・・) 完全に転職失敗しまくってますがww 私のことを理解してくれる家族・友人・旦那に助けられています。 今まで職場の人間関係で苦労しまくったので まだマシなのかなとも思っています。やばいのが一人だけなので・・・ 長々とすみません。また質問内容がごちゃごちゃで申し訳ございません。 まとめます('_') ↓ ①育休を取得するのに勤続年数は関係あるのか ②今の会社の勤続年数が1年未満でも出産手当金はもらえるのか ③パワハラ・マタハラを労基に相談したら何かかわるのか ④産休・育休取ってそのまま辞めると会社にどんな影響があるのか また、社長の対処方法なにかあれば補足ください・・・ww ざっとこんな感じです。最後の方はただの愚痴になってしまいました・・・ お優しい言葉で助言いただけると、とても喜びます・・・ メンタル豆腐なので、何卒宜しくお願い致します。

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回答(2件)

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    順番が前後しますが ②>産前産後休業時の出産手当は、健康保険から支給され、勤続1年未満でも受け取ることができます。 ①>一方、育児休業手当は、雇用保険から支給されますが、 前職含めトータルで12か月以上雇用保険加入歴がなければ、支給されません。 ただし、前職と現職の間で、失業手当を受給している場合は、一旦リセットされるため、通算することはできません(現職入社日からカウントリスタート)。 まとめると、下記の要件をすべて満たしていれば、支給されます。 <育児休業手当支給要件> 1.育児休業開始日前2年間に、11日以上働いた月数が12ヵ月以上あること 2.育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと 3.就業日数が支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合は就業時間が80時間)以下であること 4.有期雇用契約の場合は、同じ事業主のもとで1年以上継続して働いており、かつ、子が1歳6ヵ月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでないこと 上記を満たしていない場合、手当はもらえません。 就業規則は社内ルールなので、会社によっては育児休業はさせてもらえるかもしれませんが、当然無給ですし、上記要件を満たさない場合は手当もなく、完全無収入になります。 ③>それ相応の証拠(録音やメールなど)があれば、取り合ってもらえるかもしれませんが、労基は解決をしてくれるわけではなく、あくまでも従業員と事業主の間を取り持ってくれるに過ぎません。 従業員からの訴えがあった場合は、事業主に和解を求める通知を出し、話し合いをしてください、とは言ってくれます。 事業主が応じなかったとしても、何もなく、「とりあえずやることはやりました(通知はしました)から」と言われて終わりです。 何らかの指導はしてくれるかもしれませんが、抑止力としては乏しいものになるでしょう。 本気で何とかしたいなら、弁護士を入れるのが良いと思います。 ④>産休は全ての従業員が取得できますから、産休だけ取って辞めることに何ら問題はありません。 ただし、育児休業は、一般的に「復帰して働き続けること前提」で与えられるものなので、退職することが分かっている、または働き続ける意思が無い場合、そもそも育児休業が与えられない可能性が高いです。 また、育休中の退職となると、育児休業手当の受給に支障が出る可能性があります。このケースはまだ自分も経験が無いので、可能性があるというに留めさせていただきます。

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