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建設現場に作業員が使用する休憩施設を設置することの根拠を教えてください。トイレについては安全衛生法に根拠があることは了解…

建設現場に作業員が使用する休憩施設を設置することの根拠を教えてください。トイレについては安全衛生法に根拠があることは了解しています。

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回答(1件)

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    休憩設備自体は、労働安全衛生規則で、 (休憩設備) 第六百十三条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。 と努力義務賭して規定されています。 しかし、同規則(休養室等)で、 第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。 となっているので、労働者が50人以上だと、実質的に、が床できる休憩室が必要であると解します。

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