>有給消化に法律はないから有給消化は厳しいと 退職時に有給を全て取るのも労働者の権利として有ります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 法律では、会社は社員が「この日に有休を取りたい」と請求したとおりに有休を与えなければならない、とされています。社員が有休を取得する日を決め、会社に請求する権利のことを「時季指定権」といいます。 しかし、社員が希望する日が、その会社にとって業務上最も忙しい日のうちの1日であるなど、請求された日に有休を取得されてしまうと事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は社員が有休を取得する日を別の日に変更することができます。この権利のことを「時季変更権」といいます。 会社の「時季変更権」は、社員の「時季指定」がなされたのちに使うこととされています。あらかじめ上司から「●月▲日なら有休を取ってもいい」「▲月×日は有休を取得してはいけない」と指示することは、年休取得時期を計画的に定める計画年休の制度が設けられている場合を除き、認められません。 また、「時季変更権」は、「他の時季に年休を与える」可能性の存在が前提となります。退職日が決まっていて未消化の年休を一括して使う(時季指定する)場合、時季変更できる「別の日」がないときは、会社の時季変更権は認められず、有休の取得が承認されることが一般的です。 https://doda.jp/guide/lesson/046.html
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