回答終了
週1のアルバイトで半年経過したら、年1日の有給休暇発生だと思います。その時在籍しているならとれるはず。 ただし、有休希望日を職場の状況で変えられるのは違法じゃないらしいです。
貰えないです。 最低有給発生労働日は年間48日です。 週1日×24週=24日勤務になるため、全然足りません。
半年働けばもらえます。 ただその際、4月1日に入社して9月1日で有給発生するが、退職日を9月1日にしてしまうと、有給使う日にちが無いため、日程の調整をしてもらう必要がありますよね。
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