解決済み
ワンオペ勤務時の休憩についてです。 カラオケ店でワンオペで働いているのですが、先日店舗の責任者が代わりました。労働基準法で6時間以上の勤務がある日は最低45分の休憩を取らなければならないと思うのですが、以前の責任者は例1のような形で休憩は取れていないですが給料は実労働時間分貰えるように勤怠修正をしてくださっていました。 ですが、現在の責任者は例2のような形で実際の休憩は取れていないのにも関わらず1時間の休憩を取らされている為、無賃金働になっています。現責任者に確認したところ、休憩は取らなければならないから給料が減るのは仕方がない、出来るときに休憩をとって欲しいと言われましたが、これは所謂みなし休憩なのではと思いました。 例1) 実労働時間 18時〜24時 勤怠 17時〜24時(休憩1時間) 例2) 実労働時間 18時〜24時 勤怠 18時〜24時(休憩45分) 社員ならともかく、アルバイトなので時給制ですから今まで貰えてた分が貰えなくなると困る事もありますので、どちらが正しいのかどちらも正しくないのか明確にしたいと思っています。 また、労働基準法について相談をする場合は労働基準監督署でよろしいのでしょうか? 回答お願いいたします。
例のシフト上は6時間ですが、8時間であったりそれ以上働く日もあります。勿論ワンオペで。1分単位で給料は支給されていて5分前には出勤を押すようにと言われていたので実際は6時間5分とかになる事が多いので法律上は休憩が発生すると思います。
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労働基準法第34条を読めば理解できると思いますが、労働時間が6時間以内の場合は休憩を与える義務がないです。(6時間を「超える」場合は休憩を与える義務があります) あなたの場合、労働時間は6時間ちょうどなので、休憩を与える義務はないです。 また、賃金の支払いは別の話で、働いた分の賃金は支払う義務があります。(労働基準法第24条) ワンオペということは、お客が来たら接客し、電話がかかってきたら出なければならないはずなので、そうであればそれは休憩ではなく手待ち時間待機している時間)です。手持ち時間は休憩ではなく労働時間なので、当然に賃金が発生します。 つまり、例1でも例2でも始業から終業までの全時間が労働時間であり、その分の賃金を支払う義務があることになります。 相談先は、労働基準監督署です。
なるほど:1
ありがとう:1
例1も2も休憩は必要ありません❗ 6時間以内なら休憩はなしでかまいません! 6時間を超える労働時間なら45分になります。 しかしながら現在休憩がないのであっても6時間以内なら休憩はなしでいいです。 6時間を超えたなら休憩を45分取らないと違法になりますし差額分は請求できます。 因みに22時から5時まで深夜割増賃金で25%アップしないと違法です。 労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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