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社会保険と配偶者特別扶養控除について、教えてください。 私は結婚していて旦那の扶養内で社会保険を払わず働きたくて1…

社会保険と配偶者特別扶養控除について、教えてください。 私は結婚していて旦那の扶養内で社会保険を払わず働きたくて106万以内でA社でパートをしています。今度掛け持ちで、年20万位でB社でバイトをしようと思っています。 A社は、106万超えると社会保険加入の条件を満たす会社です。 A社にB社での収入を合算して年末調整するのか尋ねたらそれはしないとの事でした。 A社B社合計で126万位になるのですが、社会保険も入る事なく、扶養内で働けると考えていますが、あっていますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    はい A社で106万以内で 社保加入しないではたらき ほかで 20万稼いでも 旦那の社保の扶養でOKです かつ 150万まで同じ控除額の配偶者特別控除 適用です

    なるほど:1

  • 両社あわせて 月収108333円まで で A社で 月収88000円など 社保に加入しない なら 扶養でいられます 掛け持ちなので、確定申告することになります。 旦那さんは配偶者特別控除をうけられます

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