解決済み
看護師の退職時の年休消化について。年度内に退職を考えており、それに向けての年休消化の相談を上司にしました。比較的時期の余裕があるため、最終勤務日後に手持ちの年休をまとめて消化させてほしいことを依頼をしました。(最終勤務日の後、年休消化後の日にちを退職日としたい) 直属の上司は、親身に聞いてくれましたが力及ばず難しいと上に言われたとのこと。 ふ端的に言うと、 最終勤務日を退職日とするようにいわれ、また年休も手持ちの1/4程度しか消化できない。文句があるなら労基にでも行けばいいと言われました。 ・退職届を出していない段階で、退職日は職場側から突きつけられるものなのでしょうか? ・現在手持ちの年休を全て最終勤務日後にまとめて取ることは(一般的に)難しいのでしょうか? ・(正直そう言われるのであれば、労基に相談しようと思いますが、)労働基準監督署に相談した場合、どのくらいの確率で年休が取得できるものなのでしょうか? 一般的な決まりに加え、 看護業界は独特な風習が根強いと思いますので、看護師の退職に関する情報をお持ちの方からのお話も聞けたら嬉しいです。
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現時点で労基署に相談しても得られるものはないでしょう。 「有休は労働者の権利なのだから、行使すれば良い」と言われるだけです。 有休は労働者の時季指定権(S48年最高裁)で、会社に拒否権はありません。 あなたは、退職の日とそれまでに有休を消化することを伝え、最終出勤日の翌日から退職日までを有休で休めば良いだけです。 事業主が有休を欠勤扱いにして、給与を支払わなかったときに、労基法39条9項違反が確定しますから、労基署に労基法違反の申告(104条)をして、事業主への指導を求めることができます。
・これは、違います。民法では2週間前、労働基準法では一ヶ月前に退職日を決めることができます。 ・すべて消化することができます。時期変更権も行使できません。有休拒否は労働基準法違反です。 ・相談して実際に行動したら確実にとれると思います。しかし会社がごねる場合はありますが気にする必要ありません❗ よって強行的に有休をとるべきです。 心配ならネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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