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失業保険のアルバイトに関して

失業保険のアルバイトに関して自己都合で退職し、7月頃に失業保険の手当金が支給されますが、その時のアルバイトに関してお伺いします。 支給されない条件として 週20時間以上の労働+31日以上のこようきかん の2つが条件との事ですがこれは雇用保険に加入し、就職扱いになるからですよね? では、こんなパターンは支給対象外に当てはまりますか? 2つのアルバイト先で働くとして 両方とも週20時間未満で働いて(例として片方は19時間、もう片方は15時間とする。)、労働時間が合計で20時間以上超えた場合でも支給対象に当てはまりますか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • > 週20時間以上の労働+31日以上のこようきかんの2つが条件との事ですがこれは雇用保険に加入し、就職扱いになるからですよね? そうです。 > 2つのアルバイト先で働くとして、両方とも週20時間未満で働いて(例として片方は19時間、もう片方は15時間とする。)、労働時間が合計で20時間以上超えた場合でも支給対象に当てはまりますか? 知恵袋をみていると、管轄ハロワによって解釈が異なるようです。 ちなみに私の管轄ハロワで確認してみたことがありますが、NGでした。 20時間超えるだけの就労をしていたら、いつ求職活動をするのか ︎と言うことでした。

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