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名古屋の一部の大手タクシー会社では、自社で使えないタクシーチケットを受け取ってしまった場合、その時のメーター料金を全額ド…

名古屋の一部の大手タクシー会社では、自社で使えないタクシーチケットを受け取ってしまった場合、その時のメーター料金を全額ドライバーが負担する。 という制度があります。メーター料金が1万円で他社のタクシーチケットを受けとってしまったら、 利用客への請求は0円になり、ドライバーへの負担が1万円になります。 これは、 労働基準法 第16条 賠償予定の禁止 には当てはまりませんか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    同業です。 正確に言えば、乗務員の過失により会社に損害を与えたとしても、責任制限の法理により乗務員が全額負担することは労働基準法16条に反し無効となります。 今回のような場合は、 ・事前に教育が行き届いているか? ・掲示物等により周知徹底されているか? ・複数者による誤りはないか? などが問われるかと思いますが、支払わないと突っぱねれば、会社として強制的に徴収することは問題となりますし、まして給与から天引きした場合は、もっと厄介な事になります。 まあ、ほとんどの会社は同じような事をやってますし、組合自体がそれに関して争わない為、有耶無耶になっていますね。 自分はその類のミスはした事がありませんが、一度乗り逃げされた時に、会社から自腹を切るように言われましたが、当時の状況をドラレコを見せながら、自分には全く過失が無かったことを説明して、これでも請求するの?と強気に出たら弁済しなくて良いということになりました。 まあ、そのために所長が変わるまでは、担当車付きませんでしたけどね。

  • 東京でも同じですよ。 私、日の丸交通で働いていましたが 東京で言う大手4社では無いので 大手4社専用のチケットが有りますよ。 タクシー会社は嫌いです。 自腹自腹とか、守銭奴のようで(笑) なので退職しましたが、運送業も目くそ鼻くそです(笑)

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  • 良くある誤った解釈です。 労働基準法第16条は民法第420条の損害賠償額の予定を禁じたものであって、実際に発生した損害についての賠償全ての禁止を規定したものではありません。 ただし、労働基準法では禁止されていないというだけのことであって、労働者側が不当として裁判等で争えばnao********さんが回答した論点に従い、減額されるものと考えます。

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  • →まあ、そのために所長が変わるまでは、担当車付きませんでしたけどね 姑息な報復人事。 お気の毒。

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    なるほど:1

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