解決済み
名古屋の一部の大手タクシー会社では、自社で使えないタクシーチケットを受け取ってしまった場合、その時のメーター料金を全額ドライバーが負担する。 という制度があります。メーター料金が1万円で他社のタクシーチケットを受けとってしまったら、 利用客への請求は0円になり、ドライバーへの負担が1万円になります。 これは、 労働基準法 第16条 賠償予定の禁止 には当てはまりませんか?
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同業です。 正確に言えば、乗務員の過失により会社に損害を与えたとしても、責任制限の法理により乗務員が全額負担することは労働基準法16条に反し無効となります。 今回のような場合は、 ・事前に教育が行き届いているか? ・掲示物等により周知徹底されているか? ・複数者による誤りはないか? などが問われるかと思いますが、支払わないと突っぱねれば、会社として強制的に徴収することは問題となりますし、まして給与から天引きした場合は、もっと厄介な事になります。 まあ、ほとんどの会社は同じような事をやってますし、組合自体がそれに関して争わない為、有耶無耶になっていますね。 自分はその類のミスはした事がありませんが、一度乗り逃げされた時に、会社から自腹を切るように言われましたが、当時の状況をドラレコを見せながら、自分には全く過失が無かったことを説明して、これでも請求するの?と強気に出たら弁済しなくて良いということになりました。 まあ、そのために所長が変わるまでは、担当車付きませんでしたけどね。
東京でも同じですよ。 私、日の丸交通で働いていましたが 東京で言う大手4社では無いので 大手4社専用のチケットが有りますよ。 タクシー会社は嫌いです。 自腹自腹とか、守銭奴のようで(笑) なので退職しましたが、運送業も目くそ鼻くそです(笑)
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